※2自賠責保険・自動車保険等で補償されるべき額の超過分のみがお支払対象 となります。 ※3 対物事故は生産物・仕事の目的物以外の他人の財物が損壊した場合に限ります。 *のついた補償は基本契約の損害賠償金とは支払限度額 が異なります。詳細はP9以降補償内容の詳細をご参照ください。