現金で代償金を支払っても課税はされませんが、現金の代わりに不動産で代償としたときは、譲渡所得税がかかるケースがあります。対象となる不動産の取得費よりも、代償分割したときの時価が高かったときは、差額が譲渡所得(利益)とみなされ、譲渡所得税がかかるという理屈です。 また、相続財産が...