計4~5年にわたって仮放免と再収容を繰り返す入管の運用が、国際人権法が禁じる「恣意的拘禁」にあたると主張していた。在留資格がないため、東日本入国管理センター(茨城県牛久市)に収容されていた。 国際人権規約などに違反するとの判断を示した。 出入国管理法が収容期間を定めておらず、収容の必要性や合理性も検討されてい...