※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合には、5,140円(月額)を子の人数で割って計算をした金額がそれぞれに支払われます。例えば、3人の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円 ÷ 3 で、1人当たりの月額は1,713円になります。なお、50銭以上1円未満の端数が生じたときは...