低下率をもとに、支給額を計算します。賃金低下率が61%以下の場合、下記の計算式で給付額を求めます。61%以下の場合 支給対象月の賃金 × 15%例えば、60歳に到達した時の月額賃金が40万円で、60歳以降の月額賃金が20万円に低下した場合の計算は、以下の通りです。