その年の1月から12月までの間に支払の確定した給与の金額や源泉徴収税額などを記載した「給与所得の源泉徴収票」を2部作成し、そのうち1部を合計表とともに翌年1月31日まで(年の中途で退職した受給者については、退職後1か月以内)に税務署長に提出し、他の1部を受給者に交付しなければなりません...