青色申告の対象者となるのは、不動産所得、事業所得、山林所得を得る場合です。法人を設立せずに個人で事業を行う個人事業主、そして会社に属さず仕事に応じて契約で働くフリーランスの所得は、事業所得になります...
1.所得区分 不動産所得、事業所得、山林所得のある人。それ以外の所得、例えば雑所得や譲渡所得などでは、青色申告は適用できません。 2.事前の申請書 青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
事業所得や不動産所得では、所得金額を「1年間の収入-1年間の必要経費」で計算します。一方、青色申告特別控除を適用した場合の所得金額は、次の計算式で求めます。 所得金額 =(1年間の収入-1年間の必要経費)- 青色申告特別控除 個人事業主の...