55万円(または65万円)の青色申告特別控除の適用を受けるためには、貸借対照表の作成が必要です。書き方は次のとおりです。 (1)資産の部 現金や預金、売掛金などの資産について、期首(1月1日)と期末(12月31...
55万円(または65万円)の青色申告特別控除の適用を受けるためには、貸借対照表の作成が必要です。書き方は次のとおりです。 (1)資産の部 現金や預金、売掛金などの資産について、期首(1月1日)と期末(12月31...