(令和 4 年) の 1 月から既に段階的な義務化が始まっていましたが、2023 年 (令和 5 年) 12 月 31 日までは 2 年間の猶予期間として宥恕措置が設けられ、要件に応じた保存が不可能な場合は、電子データで受け取った請求書や領収書をプリンターで印刷し、紙で保存することが認められてい...
これはつまり「電子取引では、電子データを原本扱いとする」というものです。 (※ちなみに、2022年1月1日~2023年12月31日までは、宥恕(ゆうじょ)措置期間として、やむを得ない理由がある場合は、紙での保存が認められていました) 電子取引とは、取引情報のやり取りをデータで行い、そのままデ...
(令和 4 年) の 1 月から既に段階的な義務化が始まっていましたが、2023 年 (令和 5 年) 12 月 31 日までは 2 年間の猶予期間として宥恕措置が設けられ、要件に応じた保存が不可能な場合は、電子データで受け取った請求書や領収書をプリンターで印刷し、紙で保存することが認められてい...