電子取引でやりとりした書類の電子データ保存については、2022 年 (令和 4 年) の 1 月から既に段階的な義務化が始まっていましたが、2023 年 (令和 5 年) 12 月 31 日までは 2 年間の猶予期間として宥恕措置が設けられ、要件に応じた保存が不可能な場合は、電子データで受け取った請求書...
このタイムスタンプの付与は,その受領後お おむね7営業日以内に付すか,その業務の処 2020.10 zeimu QA 51 Selection Q&A CASE 3 リモートワークと電子帳簿保存法 CASE 3 理に係る通常の期間(最長2か月以内)を経 連する国税関係帳簿の記録事項との間におい 過後おおむね7営業日以内に付すこ...
そのため以前は、書類が改善されていないことを示すタイムスタンプを速やかに(具体的には3営業日以内)に付与しなければならないとされていました。 しかし、2022年1月の改正法ではタイムスタンプの条件が緩和され、内容の訂正・削除履歴が残るクラウドシステムやサービスの利用や、訂正・削...
書類を受領したあと、事務処理作業にかかる通常の期間(最長2ヶ月以内)を経過したのちに、速やか(おおむね7営業日以内)に書類をスキャンし、会計システムに登録するパターンです。 一般的な事業者には所定の事務処理フローがあるため、その事務処理フローを経てからの登録が許可されています。
(本社:東京都中央区、代表取締役社長:三村真宗、以下 コンカー)とEY税理士法人(本社:東京都千代田区、統括代表社員:網野健司、以下EY)は、経費精算業務の効率化に向け、経費精算・管理クラウド「Concur Expense」と「電子帳簿保存の申請・承認に向けた税務支援サービス」の連携における協業を発表しま...
電子取引でやりとりした書類の電子データ保存については、2022 年 (令和 4 年) の 1 月から既に段階的な義務化が始まっていましたが、2023 年 (令和 5 年) 12 月 31 日までは 2 年間の猶予期間として宥恕措置が設けられ、要件に応じた保存が不可能な場合は、電子データで受け取った請求書...