ちなみに電子帳簿保存法では、スキャナ保存された書類にタイムスタンプを付与する場合、書類を受領した時点から、概ね7営業日以内、どれだけ遅れても2ヶ月以内に対応すべきと定められています。 例えば4月1日に受領した領収書であれば、4月8日くらいまでに(※)、最長6月8日までにスキャ...