ただし、その者が雇用保険被保険者離職票(以下「離職票」という。)の交付を希望しない場合、すなわち、資格喪失届 の⑦欄に「2」を記載するときは、離職証明書を提出する必要はありません。 (2)資格喪失届及び離職証明書の記載内容(貨金支払状況、生年月日、被保険者であった期間、離職理由等に基づき...
雇用保険被保険者証と本人確認書類を持って、管轄のハローワークに行きましょう。 「確認請求(聴取)書」に必要事項を記入し、提出してください。 この手続きにより、給付を受ける資格の有無が確認されます。 「雇用保険資格喪失証明書」や「求職票」などの書類も受け取ることができます。