衆参事務局によると、所得等報告書に記載が必要なのは確定申告した所得が原則だ。株の配当金は支払時に税金が源泉徴収されるため、確定申告は原則不要であり、所得等報告書への記載は必要ない。ただ、大口株主や非上場株式の所有者は申告が必要となる。 約3千万円の年間配当金を受けたとみられる議員も...