60万円(計算上の遺族厚生年金) - 30万円(妻の老齢厚生年金) = 30万円 ↓78万円(妻の老齢基礎年金)+ 30万円(妻の老齢厚生年金) + 30万円(遺族厚生年金) = 138万円(妻が受け取る年金)妻が受け取る年間の年金支給額は、遺族厚生年金30万円が増え、138万円になります。
外国の遺族年金、平均余命分に相続税 妻「もらってもいないのに…」 「節税保険」新たな抜け道 払った以上の返戻金も 規制を逆手に? 生保勧誘で広がる「払い済み」話法 実は不利益が大きいそのカラクリ 【判決解説】「マンション節税」への影響は 国税「伝家の宝刀」訴訟 富裕層の相続節税、ハー...