1.一般貨物自動車運送事業の事業用自動車の運行の管理に関し 5 年以上の実務の経 験を有し,その間に国土交通大臣が認定する運行の管理に関する講習を 3 回以上受 講した者は,一般貨物自動車運送事業の資格者証の交付を受けることができる. 2.資格者証の交付を受けている者は,氏名に変更を生じたと...