勤め先を退職後、職場の健康保険に引き続き加入できる「任意継続被保険者制度(任継)」が今月1日から変わったのをご存じですか? 変更の概要を解説します。 勤め先を退職した人は、新たに就職する会社の健康保険(健康保険組合や協会けんぽ)か、家族の健康保険の扶養か、国民健康保険(国保)か、あるいは...
※2 「任意継続被保険者」とは、一定の条件を満たした人が退職後一定の条件のもと最長2年間、退職する前の健康保険組合や協会けんぽに加入し続けることができる制度です。 ※3 業務上の病気やケガで療養している人は労災保険の給付対象になります。 (4)傷病手当金の支給金額 支給される傷病手当金の...