項 目 規 定 0.075mmふるい通過量 6%以下 第4条 路盤材料 路盤材料は、クラッシャーラン砕石(呼び名 C-30)又は再生路盤材(呼 び名 RC-40)を使用するものとする。 第5条 アスファルト混合物 (1) アスファルト 透水性アスファルト混合物のアスファルト規格は、改質Ⅰ型アスファルト を...