残業代などの未払い賃金を請求できる期限(時効)を現行の2年から当面3年に延長する改正労働基準法が3月27日に成立した。施行日は4月1日で、施行日以降に支払われる賃金から適用となる。賃金請求権の消滅時効を改正民法の原則5年にそろえるかについて、厚生労働省は「5年後に改めて検討する」とし...