年厚生労働省令第171号)に規定する生活支援員をいう。以下同じ。)等の 福祉・介護職員(福祉・介護職員とみなして差し支えないこととされている者 を含む。以下同じ。)の賃金改善に充当するための助成金(以下単に「助成金」 という。)を支給すること等により、福祉・介護職員の処遇改善を図る。
ない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職 務に従事することができる。 10第一項第一号の医師及び同項第六号の介護支援専門員の数は、サテライト型居住施 設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生 労働省令第三十...
問題事項を具体的に改善するため、「社会福祉法人運営の手引」および「社会福祉施設運営 の手引」、「監事監査の手引」を作成しました。 (3)平成7年度は、 ① 前年度作成した各「手引」を活用した指導を行いました。 ② 監査時に前年度指摘事項の改善状況を確認するとともに、必要に応じ、再度、法...
とにより当該指定介護老人福祉施設の効 果的な運営を期待することができる場合 であって、入所者の処遇に支障がないと きは、栄養士を置かなくても差し支えな い。) 5 機能訓練指導員 (1) 1以上配置しているか。 平11厚令39 第2条第1項第 5号 (2) 日常生活を営むのに必要な機能を改善 平11...
33 条 施設内の見易い場所に、運営規程概要、職員の勤務体制、協力病院、利用料そ 他サービスの選択に資する重要事項を掲示する。 誇大広告の禁止) 34 条 施設は、その提供する福祉施設サービスについて広告するときは、広告された サービスの内容、その他厚生労働省令で定める事項につい...