○社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)新旧対照表(平成十八年一月一日施行)(附則第六十四条関係)(傍線部分は改正部分)改正案現行(定義)第二条(略)2(略)3次に掲げる事業を第二種社会福祉事業とする。一(略)二児童福祉法に規定する障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業又は...