理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。 (監事による監査) 第11条監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければな らない。 2監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び愛知県知事に 報告するものとする。 3監事は、前項に定めるほか...
による決議権の行使が連続している者をいう。 該当理事数 名 ① 県町村が措置をと社会福祉事業、保育所を経営する事 □ 審査基準第3-4-(1) 6 評議員会 いるいない 業又は介護保険事業のを行う法人以外の法人にあっては、 評議員会を設置していか。 設置年月日 平成 年月 未設置のの...
理事会において選任する他の理事が会長の職務を代理する。 (役員の任期) 第8条役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 2補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。 3会長、副会長の任期は、理事としての在任期間とする。 (役員の選任等) 第9条理事は、評議員会におい...
次に掲げる事項については理事会 の議決を経て、原則として評議員会の議決を得なけれならない。 (1)予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告 (2)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 (3)定款の更 (4)合併 (5)解散(合併又は破産による解散除く。以下こ条におて同じ。) (...
いては、理事会において選任する他の理事が理事長の職務を代理する。 (監事による監査) 第12条監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しな ければならない。 2監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し、理事会、評議員会及び福島 県知事に報告するものとする。 3監事は、前項に定...
第11条監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなけれ ばならない。 2監事は、毎年定期的に監査報告書を作成し理事会、評議員会及び岩手県知事 に報告するものとする。 3監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員 ...