②損益の通算 該当する各所得の所得金額や損失額を記載し、「通算前」から「第1次通算後」「第2次通算後」と順に損益通算していきます。 第四表(二) 損益通算をして、さらに損失額が残れば翌年以降に損失を繰り越します。
株式などの配当について申告する場合 支払調書、特定口座年間取引報告書 (4)控除を受けるための証明書類 確定申告では、所得から差し引ける「所得控除」と、所得控除を差し引いて算出した税額から差し引ける「税額控除」が受...
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