ここでの「父の後を相続しろ」は、「嫁を貰って、子供を作る」ていう意味ではないのでしょうか junejulyaugust 2019年8月19日 日语 @WWK1107 戦前の話です。だいたい明治時代。 今とは法律も違う 昔の「家督相続」というものです。 家の財産や不動産を継承し、その家の当主となること。
百度试题 题目遺産相続の場合なら、子供にはすべて、平等のけんりがあるはずである。 A. 権柄 B. 権限 C. 権利 D. 権力 相关知识点: 试题来源: 解析 C.権利
配偶者の遺産取得割合 お選びください010%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 配偶者以外に法定相続人はいらっしゃいますか? 子父母兄弟姉妹いない 法定相続人の数(配偶者を含む) お選びください0人1人2人3人4人5人6人 配偶者特例を使いますか?
先の例で子どもが2人いたら、配偶者が500万円・子どもが250万円ずつをそれぞれ受け取ります。 配偶者と親がいた場合は取り分が少し変わります。配偶者が3分の2を、親が3分の1をそれぞれ受け取ります。親が2人いた場合は子どもの時と同様、さらにそれを半分にします。その次の順位は兄弟...
対談 演劇時評(第2回)カエル 出番を待ちながら 秘密の花園 審判 西埠頭 女相続人 マテリアルママ 父帰る/屋上の狂人 肝っ玉おっ母とその子供たち 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 1070 作者:内山 鶉,大場 建治 年份: 1996 收藏 引用 批量引用 报错 分享 全部来源 求助全文 Semantic ...
被相続人に子も代襲相続人もおらず、さらに父母も祖父母もいないときのみ、第3順位である被相続人の「兄弟姉妹」が、配偶者と並んで相続人となります。 被相続人の兄弟姉妹が被相続人より以前に死亡し、または相続欠格・廃除されていた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続...
るのだろうか。二人の息子の相続権は2分の1ずつで、必ず受け取れる『遺留分(一定の血縁者に最低限認められた取り分)』は4分の1ずつとなる。女性への贈与額が二人の遺留..
→なりうる相続順位→1.原則配偶者1/2、子1/22.子孫がいないとき配偶者2/3、直系尊属1/33.直系尊属もいないとき配偶者3/4、兄弟姉妹1/4・嫡出子は非嫡出子の2倍、同父母の兄弟姉妹は異父母の兄弟姉妹の2倍相続する代襲相続→子または兄弟姉妹が(死亡・欠格・廃除)によって相続権を失...
①子、孫、曾孫 ②親、祖父母 ③兄弟姉妹 <相続の優先順位> 被相続人の配偶者は、どのような場合でも相続人なることができますが、配偶者以外の相続人は順位がつけられます。 ●第1順位:子供 ・子供が既に死亡している場合にはその孫が相続人になります。
まだ小さな子供がいるのに自分が亡くなったら全てを特定の団体に寄附する遺言書があった場合それを実行に移してしまうと、家族は路頭に迷ってしまうので一定の遺族に遺留分減殺請求権を認めています。 この権利は被相続人の中でも亡くなった人の兄弟姉妹には認められておらず、親と配偶者、子...