配偶者は常に相続人になり、子供それから両親そして兄弟姉妹という順番です。死亡した人物に子供がいた場合、配偶者と子供が主な財産の受け取り人物になります。子供がいなかった場合は配偶者と両親、子供がいなくて両親もいない場合は配偶者と兄弟姉妹に資格が回ってきます。他にも遺言書があ...
配偶者と子供が相続するとき:配偶者1/2、子供1/2 配偶者と被相続人の親が相続するとき:配偶者2/3、被相続人の親1/3 配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続するとき:配偶者3/4、被相続人の兄弟姉妹1/4 では、養子の義父(母親の再婚相手)が亡くなったときの法定相続分がどうなるか、具体的な...
第1順位:子供 第1順位 子供(子供が先に亡くなっている場合は孫) 第2順位 父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父母など) 第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子供である甥姪) 第1順位は被相続人の子供です。たとえば、被相続人に配偶者と子供がいる場合、配偶者と...
配偶者と親がいた場合は取り分が少し変わります。配偶者が3分の2を、親が3分の1をそれぞれ受け取ります。親が2人いた場合は子どもの時と同様、さらにそれを半分にします。その次の順位は兄弟姉妹で、配偶者との割合はそれぞれ4分の3、4分の1です。 ただし、故人が正式な形で遺言書を残して...
配偶者の遺産取得割合 お選びください010%20%30%40%50%60%70%80%90%100% 配偶者以外に法定相続人はいらっしゃいますか? 子父母兄弟姉妹いない 法定相続人の数(配偶者を含む) お選びください0人1人2人3人4人5人6人 配偶者特例を使いますか?
まだ小さな子供がいるのに自分が亡くなったら全てを特定の団体に寄附する遺言書があった場合それを実行に移してしまうと、家族は路頭に迷ってしまうので一定の遺族に遺留分減殺請求権を認めています。 この権利は被相続人の中でも亡くなった人の兄弟姉妹には認められておらず、親と配偶者、子...
被相続人に子も代襲相続人もおらず、さらに父母も祖父母もいないときのみ、第3順位である被相続人の「兄弟姉妹」が、配偶者と並んで相続人となります。 被相続人の兄弟姉妹が被相続人より以前に死亡し、または相続欠格・廃除されていた場合には、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続...
対談 演劇時評(第2回)カエル 出番を待ちながら 秘密の花園 審判 西埠頭 女相続人 マテリアルママ 父帰る/屋上の狂人 肝っ玉おっ母とその子供たち 来自 Semantic Scholar 喜欢 0 阅读量: 1128 作者:内山 鶉,大場 建治 年份: 1996 收藏 引用 批量引用 报错 分享 全部来源 求助全文 Semantic ...
被相続人の配偶者 被相続人の子供や孫、父母、祖父母、兄弟姉妹などの血族 法定相続人には優先的に相続できる順位があり、以下のように遺産分割の目安となる法定相続分も定められています。 法定相続人の相続順位 前述したように、法定相続人には相続順位があり、上位の相続人がいる場合、下位...
夫婦どちらかが亡くなり、数年後に配偶者が亡くなるケースは少なくありません。短期間で複数回の相続が発生すると、相続税の負担が重くなります。ただ、「相次相続控除」を適用した場合、相続税から一定額控除することができます。