ただし、以下の計算結果がプラスになったときは利益(譲渡益)が出ている状態なので、利益に対して譲渡所得税がかかります。 計算式 譲渡所得:不動産などの時価-(取得費+譲渡費用) たとえば、長男の所有地で次男に代償とする場合、取得費3,000万円+譲渡費用300万円、時価4,000万円だったときは...