特定居住用宅地:330m²まで80%の評価減 貸付事業用宅地:200m²まで50%の評価減 特定事業用宅地:400m²まで80%の評価減 配偶者は「配偶者の税額軽減」だけで非課税相続できる可能性が高いため、小規模宅地等の特例を併用するメリットはほとんどないでしょう。ただし、子供が小規模宅地...
優遇措置は、配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等の特例、特定事業用資産の特例がある。 2配偶者に対する相続税額の軽減(法19の2①、法21の14)(10点) (1)優遇措置 被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、次 の①に掲...
また、相続時には小規模宅地等の特例も適用できるので、200㎡までの面積は50%の評価減となります。 土地の無償返還に関する届出(国税庁) 長期的なプランを検討する 賃貸経営の法人化が節税につながる場合、相続発生を視野に入れた長期的なプランが必要になります。土地・建物の購入費を自己資金か...
の明細は「小規模宅地等の特例」の適用を受ける場合 記入します。 規模宅地等の は13ページ 降をご覧下さ 。 48- の明細は、特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式である選択特定事業用資産について、「特定事業 資産の特例」の適用を受ける場合に記入します。 特定受贈同族会社...
小規模宅地等の特例では、被相続人の配偶者や同居相続人、同一生計親族など一定の要件を満たす人が、居住用や事業用に利用している宅地などを相続や遺贈により取得した場合、相続税が軽減されます。 配偶者や親族が引き続き居住する場合、また事業を継続する場合などは、一定面積まで宅地の評価額を80...