就業制限までは必要ないが作業者に注意を喚起しておく必要がある胃腸を障害する恐れのある化学物質を扱う作業(アンチモン,ジメチルホルムアミド,ジメチルアセトアミド,鉛など【化学物質による業務上疾病範囲;労働基準法施行規則別表第一の二,第四号による告示】) 机译:不必限制工作,但必须引起工人...