収集運搬業を行うには、事務所の所在地に関係なく、産業廃棄物を「積む区域」と「卸す区域」を管轄する都道府県知事(または政令指定都市、中核市、一部の保健所設置市)それぞれの許可が必要となります。 運搬車が通過するだけの区域の許可は必要ありません。 あくまで「積む区域」と「卸す区域」で...