これは「在職老齢年金制度」の「調整」によるものです。具体的には、60歳以降、厚生年金保険に加入する形で働きながら老齢厚生年金を受け取る人の「賃金」と「年金※」の合計額が「支給停止調整額」を超える場合、超過分の半分、受け取る老齢厚生年金が減ります。場合によっては、全額支給停止になる...