報酬・料金等の源泉徴収事務 居住者又は内国法人に支払う報酬・料金等の源泉徴収事務は、原稿料、講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、税理士報酬、外交員報酬、出演料、ホステスの報酬などの報酬・料金等の支払者が、その支払の際に一定の税率により所得税を徴収して納付す...