−18− 八 源泉徴収をした所得税の納付 源泉徴収をした所得税は、「給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて、納付期限(2ページ参照)まで..
(例) 申請書を提出した月が2月中の場合、2月支給分の給与等は3月 10 日まで、3月から6月支給分の給与等は 7月 10 日までに納付することとなります。 (3) この特例が適用されるのは、次に掲げる源泉所得税に限られます。 したがって、 この特例の承認を受けた源泉徴収義務者であっても、...