−305−第11 源泉徴収票及び支払調書の提出 給与や退職手当、原稿料、外交員の報酬などの支払者は、その支払の明細を記載した源泉徴収票や支払調書を一定の期限までに税務署長に提出しなければなりません(所法225、226)。 源泉徴収票及び支払調書には、支払の内容に応じて多くの種類のものが...