(消防法で指定 された、貯蔵又 は取扱 いを行 う場合 に許可が必要 となる 数量)以上の危険物は、危険物施設以外の場所で貯蔵 し、又 は取 り扱 ってはな ら ず、危険物施設を設置 しようとする者 は、その位置、構造及び設備 を法令で定め る基準に適合 させ、市町村長等の許可を受 けなけ...
第3条から第23条まで及び第26条の規定による火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準等(2)条例第30条から第34条の2までの規定による指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準(3)条例第35条から第46条までの規定による消防用設備等の技術上の基準の付加(火災に関する...