内容提示: 寄付金控除について 社会福祉法人に対する寄付金 個人所得税 次のいずれか低い方の金額 5 千円 寄附金控除額 イ その年に支出した特定寄附金の合計額 ロ その年の総所得金額等の 40 相当額 「総所得金額等」とは、純損失、雑損失 その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の...
寄付金控除について(社会福祉法人に対する寄付金)個人所得税次のいずれか低い方の金額-5千円=寄附金控除額イその年に支出した特定寄附金の合計額ロその年の総所得金額等の40%相当額「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期...