税務上は益金となるものは加算(益金算入)」の2点で、減算項目は「企業会計上は費用とならないが、税務上は損金となるものを減算(損金算入)」「企業会計上は収益となるが、税務上は益金とならないものは減算(益金不算入)」の2点です