た。現行の制度のままでの一応の改善策とはなるが、しかし、被援助者 が増額分の償還を負担するとなれば、被援助者にとって負担が重い。受 任予定弁護士としても、結局遠慮せざるを得ない。せめて、増額分につ いては償還免除されることが必要であろう。