(相続財産に関する時効の停止) 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定 があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (天災等による時効の停止) 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避ける...