相続財産ではないことから、受取人が第三者の場合も、法定相続人に受け取った死亡保険金の一部を渡す必要はありません。死亡保険金を遺産分割するように要求されたときは、分割対象ではないことを伝えましょう。 みなし相続財産とは? 死亡保険金は相続財産ではありませんが、保険料が被相続人の...