2)解約金および償還金に対する課税 解約時および償還時の差益(譲渡益)*については譲渡所得として,20.315%(所得税 15.315%および地方 税5%)の税率による申告分離課税の対象となり,確定申告が必要となります.なお,源泉徴収ありの特定 口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は,20.315%(所得税 ...
ⅱ.一部解約時および償還時 一部解約時および償還時の譲渡益については,20.315%(所得税 15.315%および地方税5%)の 税率による申告分離課税が適用されます.ただし,特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能 です. また,一部解約時および償還時の損失については,確定申告により,上場株式等(上場株式,...