会社は退職し、短期の仕事をいくつかしたがやはりうまくいかず、精神障害者保健福祉手帳を取得して現在は特例子会社で就労している。初診日から1年6か月経過した時点で障害認定日請求を行い、障害厚生年金3級で認定される。 ■請求事例 知的障害で障害基礎年金2級 20代女性 相模原市の方 言葉が出る...