ただし、近畿地方以西の西日本では権利金(礼金)の性质を持ち、一部(多くは赁料の1ヶ月分)が返还されないことが多い。これを敷引と呼ぶ。敷引等は「権利金」「礼金」と同様の「赁料の前払的性格」を有するものである(『新・要说不动产鉴定评価基准』p.196~197)。 史蔕芬孫 石器时代 1 ...
一方、保証金は敷金の性格を有する部分を取り除いたものを指し、ショッピングセンター(以降、SC)の建設協力金や権利金、委託金等契約ごとに意味合いも様々である。そして保証金は法的には定められておらず、ゆえに債権は保護されない。敷金、保証金の金額はそれぞれ月額賃料の何ヵ月分かという...