数次相続を一通にまとめても構いませんが、書き方が複雑になるため、一次相続と二次相続の遺産分割協議書は別々の作成をおすすめします。 また、複数の相続が連続しているため、二次相続の被相続人や相続人の署名は以下のように記載します。 【二次相続の被相続人情報】 相続人兼被相続人○...