(2) 政令第1 条の2 第2 項後段に定める「管理についての権原、 利用形態その他の状況により 他の用途に供さ れる防火対象物の従属的な部分を構成すると 認められる部分」 とは、 次のア又はイ (政令別表第1 (2) 項ニ及び(6) 項ロ に掲げる用途に供される部分にあっては次のア) に該当...