計画建築物による総合的な市街地の環境への影響について、法第43条第1項本文に適合することにより確保できる水準と同水準が確保されていることが必要であり、その用途、規模、位置及び構造等を勘案し、交通上、防火上及び衛生上支障がない(建築基準法施行規則第10条の2の許可基準に適合する)ことが求め...