6、その他 不明や疑問な事項については、そのままにせずに建築指導課担当者と充分協議し、納得した上で手続きを進めて下さい。 (平成 年度 第 回 建築審査会) 案 件 第 号 建築基準法第 43 条第 1 項ただし書許可申請案件概要書 1 申 請 者 住所 氏名 2 申請地地名地番 松戸市 3 特例の...
(1) 区域内に建築する建築物の高さは、設定敷地が面する道路による法第56 条第1項第1号、第2項、 第3項、第4項及び第6項の制限に適合すること。 (2) (1 による道路斜線の制限に適合しない場合において、当該計画が次のア及びイの基準に適合する...