やや例外にあたるのが、海外赴任中の役員への報酬です。その役員が1年以上海外に赴任している場合、本来は日本での源泉徴収の対象外となるはずです。 しかし、日本国内に本店や事務所などを置く内国法人の役員であれば、その報酬は国内源泉所得(国内での所得)とみなされ、20.42%の源泉徴収が必要とな...
基本的に12月の最後の給与で渡してしまうことの多い源泉徴収票ですが、従業員から源泉徴収票を回収して、年末調整の再計算を実施しましょう。 年末調整の再計算を実施せず、従業員自身で確定申告も行っていない場合は、計算の誤りについて税務署からのお尋ねが会社に届くことも予想されます。配偶者特別...