なお、国税庁の案内では、自分の所得の見積額が900万円以下(年収1,120万円以下)になる場合に限り、扶養控除等申告書における源泉控除対象配偶者の欄に、配偶者を記載するとされています。 この新しい記入方法は、平成29年末の年末調整において、平成30年分の用紙を回収するときに変わります。(つま...