危害を防止するため必要な条件を付することができる。 2 前項の許可のは,広告物又は掲出物件の種類に応じ,3 年を超えない範 囲内で,規則で定め。 3 市長は,申請にづき,許可の期間を更新することができる。この場合にお いは前2 項のを準用する。 (変更等の許可) 第10 条 第 5...
2前項の申請書には、第4条第2項第1号に規定する書類のほか、変更に係る同項第2号から第 5号までに掲げる書類及び変更により新たに掲出物件の管理者が条例第10条第2項の規定の適 用を受けることとなる場合にあっては、当該管理者が条例第25条第1項各号のいずれかに該当 する者であることを...
5 変更許可申請とならない変更等 ··· 45 6 複数の広告物を一の申請で許可している場合の特例 ··· 45 7 経過措置の適用を受ける場合の取扱い ··· 45 8 その他···
・ 学校、体育館等広告物の掲出禁止地域となっている場合でも、自家用広告物については、許 可基準に基づく許可を受ければ掲出可能とする。 カ.人、動物に表示される広告物の取扱い ・ 国のガイドラインと同じ適用除外(屋外広告物の規制では取り扱わない)の扱いとする。 (2)新たな規制につい...