が清算中にした寄附金のうち法第95条第1項ただし書(((寄附金の残余財産価額への不算入)))の規定の適用を受ける場合に記載します。2所得税額の控除に関する明細書(1)この明細書は、内国普通法人等が清算中に収入した利子等について所得税を課された場合において、法第100条第1項(((解散の場合...