覚書を作成する際、内容によっては収入印紙が必要になる場合があります。 これは、覚書が印紙税法で定められた課税対象文書に該当する場合です。 例えば、不動産の賃貸契約に関する覚書は「第1号文書」、請負契約に関する覚書は「第2号文書」として扱われ、契約金額に応じて収入印紙を貼る必要があり...